2015-07-14 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○副大臣(二之湯智君) 個別の課税額や非課税額については、総務省は課税官庁でございませんので、実態は把握しておりません。 しかし、地方税法上どれぐらいの非課税額あるいは課税額ということは守秘義務が課されておりますので、従来から答弁を差し控えさせていただいております。
○副大臣(二之湯智君) 個別の課税額や非課税額については、総務省は課税官庁でございませんので、実態は把握しておりません。 しかし、地方税法上どれぐらいの非課税額あるいは課税額ということは守秘義務が課されておりますので、従来から答弁を差し控えさせていただいております。
○大門実紀史君 ですから、私が申し上げているのは、やはり課税官庁のかわりの仕事なんかやるんじゃなくて、課税官庁とも距離を置いて中立にやるべきだと。ところが、そうではなくて、課税官庁の下請といいますか、協力をしてくれということを国税庁の幹部がこうやっていろいろなところでしゃべって回っているわけですから、違うんではないかということを申し上げたまでです。
通知前に、本人とは別のところで、税理士さんとのやりとりの中で終了でも省略でもいいんですけれども、やるということは、これは本来租税法律関係でいくと課税官庁と納税者なんですよね。
それはもう簡単に聞いて疑義がなければ調査は省略しますからというふうなことになると、私は税務署の仕事は何だろうということと、最初に確認しましたけれども、税理士さんは課税官庁からも独立してとなりますが、実際問題として、肩がわりの仕事をさせられるということにはなりませんか。
残るんですけれども、要するに、この書面添付で意見を聞く、疑義がなければ調査は省略するということならば、これは本当に、僕は、結果的にはそういう税理士さんばかりじゃなくて良心的な税理士さんがいっぱいいるわけですから、調査されませんよということを売りにして、そんな広げる方はそんなにはおられないと思いますけれども、実際には税理士さんそのものもこの制度の中に、さっき言いましたけれども、下請化といいますか、課税官庁
相当な期間をかけて裁判をし、厳格な手続で罰金を科するよりも、簡明な手続で罰金相当額を徴収するということが課税官庁及び犯則者両方から見てより便宜と言ったらおかしい言葉でございますが、より便宜であるというようなこともあろうかと思います。 それから三つ目に、間接税の犯則事件というのは非常に証拠がはっきりしております。
しかも疑わしい場合には本人の氏名を受け入れ郵便局としては確かめるという方法もあるわけでございまして、私は郵政省でお進めになっておられるオンラインのコンピューターシステムとか、そういうものの整備がだんだんこれから進んでいくわけでございますから、また郵政省と私どもの方の課税官庁とそれぞれ国の官庁の間でその辺は相談をし合いながら、そういう好ましくない事態が起こらないように努めてまいるべきだと思いますが、詳細
そして、課税官庁におきまして適正な課税上のデータを入手したいと考える場合には、またむしろ入手せしめるべきだと思いますが、そのためにも証券業者を通ずる有価証券の譲渡につきましては、すべて所得税の源泉徴収——軽い税率でよろしいと思いますが、源泉徴収を義務づけることとすべきであると考えております。
ただ、この政令を受けて、今度は具体的にどういう場合に他の者に比較して高いとか低いとかその認定をするかという問題になりますと、これはもう全く事実認定の問題に入ってまいりますので、現在でも法人税について、課税官庁側と納税者側との間で、いや過大とは思わないとか過大であるとかいうことで、若干紛争の種になっておることは事実でございますが、現在のところは法人でそうやっておりますから、とにかく法人並みということですべてそろえるということとの
そういう意味で、青色申告というのは、課税にあたって正式に納税者が努力をしてつけておる帳簿を尊重して課税を行なっていく、そこに特典を制限し、また、課税官庁のいろいろな権限もそういう意味で制約を受けるということにするのが至当ではなかろうかというので、国税通則法の改正にあたりましてそういうふうにいたしたわけでございます。
そこの段階から以後におきましては、理由の開示、その理由に対して審査の請求が行なわれ、それに対して課税官庁は答弁書を出していくということによりまして、法律に文言があろうとなかろうと、現実的には争点主義的に運営されていかざるを得ない。もし、記帳にして正確であり、その事実にして正確なものでありますとすれば、答弁書、理由書というようなものを中心にして審査が行なわれていくわけであります。
もちろん、広義におきまして異議申し立ても正当な納税義務を納税者に保障するという意味で権利の救済であることには違いないと思いますが、正当でないものどうかということについての適正な所得についての調査ということは、その課税官庁に異議申し立てが行なわれます限り、当然その官庁がそれぞれの制度、従来の権限に基づいて調査する、この点は従来の異議申し立ての段階はそのままにいたしまして、審査請求の段階で立法論として一歩前進
○政府委員(細見卓君) どうも、話を聞いておりましてよくわからないのでございますが、所得税について権利の救済ということは、正しい所得を上回る所得を課税官庁が決定しておったというときに、それを権利救済するということが起こり得るわけで、正しくない所得を同時にあくまで主張できるというわけではないことは、これは憲法のたてまえから当然のことでありまして、そのために調査権というのは正しい所得を調べる。
学説、判例を引用するまでもなく、立証責任が処分を行なった課税官庁にあることは当然のことであります。したがって、原処分庁が立証できないならば、その処分は、当然取り消すべきであります。しかるに、本改正案第九十七条では、審査請求人が、その基礎を明らかにすることができない場合は、主張を採用しないと規定し、審査請求人に原処分庁が立証すべき責任を転嫁しているのであります。
私はむしろ審判所は課税官庁よりも高い地位にあるというようなことでなければならぬと思います。この間も御説明申し上げましたが、今度の級別配置などにつきましても、地方の首席審判官は国税局長と全く同格である、各部長などよりは上の存在になるように措置をいたしております。このような点をその趣旨どおりに運用するように努力いたしまして、ほんとうに客観的な審判制度を実現してまいりたいと思います。
この辺のところについての提案者としての主税局長なり、また実際に課税官庁の長官としての吉國さんの御意見を、そういう点についてどうお考えになるか、はっきりさしてもらいたいと思うのです。
そういう意味では、課税官庁は課税という面で真実の所得を追及いたしますし、権利救済という面は法令に従った所得ということを発見して権利救済をはかる。そういう面から申しますと、その実質の真実の発見という面では両者共通のものがある。そういう意味では収税官吏と同じ機能を持つ面もあるという意味で申し上げたわけです。
先ほど申しましたように、国税局長の裁決権というものを否定いたしまして、独立した国税不服審所長の裁決権というものをあらためて設けるということ、これは課税官庁と完全に切り離された組織として裁決をいたすわけでございますから、いわば完全な独立機関でもございますし、たびたび申し上げておりますように、税務争訟のうち九五%ぐらいは事実認定の問題でございます。
私どもがいまいろいろ検討しておりますのは、たとえば今回の改正におきましては、できるだけ当事者の主張というものを明らかにさせ、課税官庁側もそれに対する答弁を出すというような形を通じて、できるだけ納税者側の主張というものを中心に審理をするという一つのシステムを開いたわけでございます。
私どもは、これが非常に厳格に実施されていると考えてはいるわけでございますが、世間一般では、国税局長が協議団の意見をいれる場合に、その補佐機関である課税官庁、つまり直税部とか調査部どいうところの意見というものをやはり参考に聞くことになる、とかく課税官庁のほうが実体的に勢力があるというふうにいわれておりますので、その関係から、どうも協議団が思ったとおりの解決がつけられないという面があるのではないか、それを
○吉國(二)政府委員 それは先ほど申し上げましたように、いまの税法の質問検査権と申しますものは、困難なる個々人の所得を推定して課税をするという課税官庁に対して、国民の協力義務をきめたものであると思いますし、それに対する罰則は、結局一種の公務執行に対する違反であるというたてまえで設けられておるものと思います。
できるだけ客観的に真実を発見するためには、納税者、課税官庁ともにできるだけ事実を明らかにする必要があるという前提でございますので、立証責任という問題ではない。いわば事実のできるだけ具体的な開示によって最終的な適正な判断ができるようにという趣旨でございます。
○説明員(吉國二郎君) この点は、まず答申の考え方では、審査請求をする以上は、それについての異議申し立ての理由と、それを裏づける資料、事実というものを出すべきものである、それが出て、したがって、ここで初めて審査請求というものがあらわれますと、これに対して担当課税官庁からその決定の理由について述べるということでございまして、これは先、あとというよりは、双方が主張を出し合うという意味で、時間的には審査請求
○説明員(吉國二郎君) 正確に立証ということばが適切かどうか知りませんが、不服の要点が相手方の、いわば課税官庁の決定通知で明らかになった、それに対する意見、事実を述べるということで、お互いにそこで明らかにし合うという前提でございます。
○吉國(二)政府委員 おっしゃる意味は、おそらくいまの公示を、一つは税務署ごとに出しているのでわかりにくいという話だと思うのですが、これは課税官庁で出すよりしかたがない。 それから、貸借対照表、損益計算書をつけろというお話だと思いますが、御承知のように、日本の税法には税務貸借対照表というものがないわけです。統一的に税務貸借対照表をつくらせるというところがございません。
しいものが出てきた場合、果して現存の法律に書いてある、また政令に書いてあります物品に当たるかどうかという解釈から始まると思うのでありますが、その解釈は、今申しましたように、法律の範囲を越えるということはできませんけれども、やはり社会通念に従いまして、また立法の趣旨というものも考慮の中にあると思いますけれども、そういうことも考え合わせまして、最終的には裁判官によって解釈されるべきでありましょうが、この課税官庁